○江府町堆肥センターの設置及び管理に関する条例
平成13年3月26日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町堆肥センターの設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町の基幹産業である農業において、その基本となる土づくりを実践するために良質の堆肥を製造し、広く農家に提供することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 江府町堆肥センター(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 江府町堆肥センター
(2) 位置 鳥取県日野郡江府町大字美用1358番地2
(事業)
第4条 施設において次の事業を行う。
(1) 堆肥製造販売事業
(施設の管理)
第5条 町長は、施設の管理運営については、一部又は全部を団体等に委託及び貸与し管理運営に当たらせる。
2 施設の管理運営を受けた受託者は、この条例又は条例に基づく規則の定めるところにより常に良好な状態において管理を行い、その施設の目的に応じて最も効率的な運営に努めなければならない。
3 町長は、施設の管理運営にあたる受託者が前項の規定に違反し、施設の目的を達成するため管理運営に当たらせることが適当でないと認めるときは、契約を解除しなければならない。
(経費の負担)
第6条 施設の運営管理に要する経費は、受託者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 受託者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。
(委託)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、施設の引渡しの日から施行する。