○江府町奥大山の水処理加工施設等の設置及び管理に関する条例

平成6年3月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町奥大山の水処理加工施設等の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域資源である奥大山の水を処理加工するとともに、地域のイメージアップと地域産業振興を図るため江府町奥大山の水処理加工施設等(以下「加工施設等」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

江府町奥大山の水処理加工施設

江府町大字御机810―1

江府町奥大山の水交流促進センター

江府町大字御机810―1

(指定管理者による管理)

第3条 加工施設等の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

2 指定管理者は、条例及び規定の定めるところにより誠実に管理運営しなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反したとき及び当該団体に管理運営に当たらせることが適当でないと認めるときは、契約を解除しなければならない。

(事業内容)

第4条 この加工施設等において次の事業を行う。

(1) 奥大山の水処理加工及び販売に関すること。

(損害賠償)

第5条 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(経費の負担)

第6条 施設の管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

江府町奥大山の水処理加工施設等の設置及び管理に関する条例

平成6年3月24日 条例第15号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成6年3月24日 条例第15号
平成7年6月26日 条例第17号
平成12年10月2日 条例第39号
平成18年8月23日 条例第44号