○江府町農村高齢者創作活動施設設置及び管理に関する条例
昭和52年3月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町農村高齢者創作活動施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 江府町大字江尾字土井の内506番地に江府町農村高齢者創作活動施設(以下「創作館」という。)を設置する。
(管理)
第3条 町長は、この創作館に管理人を置き、善良な管理にあたり利用の増進を図る。
(事業)
第4条 町は、創作館において次の事業を行う。
(1) 創作活動及び伝承活動
(2) 生活及び生産技術の研修
(3) 各種グループ活動の促進
(4) その他必要な事項
(使用の許可)
第5条 創作館を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 営利を目的とする営業その他これに類似すると認められるとき
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(4) その他管理上支障があると認められるとき
(使用料の納付)
第6条 創作館を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事又は諸会合。
(2) その他町長又は教育長が特別な事由があると認めたとき。
(運営委員会)
第8条 創作館の運営に関する事項を審議するため諮問機関として創作館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員の定数は若干名とし、その任期は2年とする。
3 委員は、町長が委嘱する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
室名 | 基本料金 | 追加料金 | 摘要 |
2階和室 | 600円 | 150円 |
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1 基本料金は許可使用時間4時間までの額とする。
2 追加料金は使用時間を超えて使用した時間1時間当たりの額とする。ただし、端数時間は、1時間とみなす。