○江府町山村広場等の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町山村広場等の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する江府町山村広場等(以下「広場」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の指定)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。

(事業)

第4条 町は、この広場において次の事業を行う。

地域の農業振興と町民の健康管理により活力ある地域作りを図る。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月3日から適用する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

設置場所

尾ノ上原山村広場

鳥取県日野郡江府町大字俣野字家ノ下モ1,679ノ1

新道児童遊園地

鳥取県日野郡江府町大字武庫字梅ケ坪408ノ1

池の内児童遊園地

鳥取県日野郡江府町大字俣野字神田494番地の2

貝田地区農村広場

鳥取県日野郡江府町大字貝田字中屋敷248ノ5

下蚊屋農村公園

鳥取県日野郡江府町大字下蚊屋字垣の内717番地

洲河崎山村広場

鳥取県日野郡江府町大字洲河崎字宮田反方318―2番地

助沢農村公園

鳥取県日野郡江府町大字助沢字道ノ上335番地1

荒田山村広場

鳥取県日野郡江府町大字武庫字荒田川西屋敷1437―1番地

日ノ詰集落公園

鳥取県日野郡江府町大字俣野字落道1893番地ノ1

深山口ゲートボール場

鳥取県日野郡江府町大字俣野2641番地

柿原農村公園

鳥取県日野郡江府町大字柿原字足谷1534―3

江府町山村広場等の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日 条例第17号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第17号
昭和58年3月23日 条例第10号
昭和59年3月23日 条例第3号
昭和63年1月28日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第11号
平成元年7月18日 条例第22号
平成2年3月26日 条例第7号
平成2年12月26日 条例第26号
平成5年7月27日 条例第20号
平成18年6月23日 条例第29号
平成18年8月23日 条例第33号