○江府町農林業資材保管施設等の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町農林業資材保管施設等の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する江府町農林業資材保管施設等(以下「施設」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の指定)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。

(事業)

第4条 町は、この施設において次の事業を行う。

地域の農林業の振興と併せて活力ある豊かな地域社会を図る。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成14年10月12日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

池ノ内資材保管施設

鳥取県日野郡江府町大字俣野字神田476ノ2

尾ノ上原資材保管施設

鳥取県日野郡江府町大字俣野字隠画像下タ1442ノ1

畑ケ田資材保管施設

鳥取県日野郡江府町大字俣野字畑ケ田2848ノ1

古屋敷資材保管施設

鳥取県日野郡江府町大字俣野字古屋敷2244ノ2

深山口林産物処理加工施設

鳥取県日野郡江府町大字俣野字深山口屋敷2379

本五共同作業所兼農機具保管施設

鳥取県日野郡江府町大字小江尾字鍬先158―4

本五農機具保管施設

鳥取県日野郡江府町大字小江尾字鍬先152―4

大河原集出荷施設

鳥取県日野郡江府町大字大河原字土空ケ市990番地ノ1

大河原資材保管施設

鳥取県日野郡江府町大字大河原字西ケ市344番地

助沢資材保管庫

鳥取県日野郡江府町大字助沢字屋敷191番地4

美用地区機械保管庫兼作業所

鳥取県日野郡江府町大字美用字中嶋1176番地1

貝田水車小屋

鳥取県日野郡江府町大字貝田字中屋敷248ノ5

江府町農林業資材保管施設等の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日 条例第16号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第16号
昭和63年3月26日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第25号
平成10年3月24日 条例第18号
平成14年10月7日 条例第27号
平成18年8月23日 条例第34号