○江府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成9年3月25日
条例第4号
江府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年江府町条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用とは、活用しなければ不要となるもの又は廃棄物を再び使用すること及び資源として利用することをいう。
(5) 資源物とは、再利用を目的として分別して収集する物をいう。
(廃棄物の処理の範囲)
第3条 町が収集し、運搬及び処分する廃棄物の範囲は、一般廃棄物処理計画及び実施計画に定めたものとする。
(町長の責務)
第4条 町長は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
2 自ら処分するにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の基準に従って適正に処分しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うこととともにその減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項の規定による再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、過剰な包装の回避等の措置を講じ、また、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理方法についての情報提供及び再資源化等の対策を講ずることにより廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、海岸その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(ごみステーションの管理)
第8条 町長は、ごみを収集する場所(以下、「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合にあっては、当該場所の所有者の同意のもとに、地区及び施設の代表者の申告に基づき行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画及び実施計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出する恐れがないよう容器等に収納し、かつ指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第9条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、江府町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し必要な事項は要綱で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第10条 町長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 前項に定めるもののほか廃棄物減量等推進員について必要な事項は、要綱で定める。
(一般廃棄物処理計画)
第11条 町長は、法第6条各項の規定に基づき廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び各年度の実施事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 町長は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第12条 町長は、一般廃棄物処理計画及び実施計画に従い一般廃棄物の収集、運搬及び処分をしなければならない。
2 町長は、前項に定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、廃棄物の収集若しくは運搬を業として行うことができるもの(以下「収集業者」という。)に委託できるものとする。
3 町長は、住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「住民及び事業者等」という。)に対し、一般廃棄物処理計画及び実施計画に基づく分別排出を普及させるため、また、一般廃棄物の排出の抑制を図るために、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(住民及び事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第13条 住民及び事業者等は、一般廃棄物処理計画及び実施計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 住民及び事業者等は、一般廃棄物処理計画及び実施計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している住民及び事業者等に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
4 町長は、一般廃棄物処理計画及び実施計画を達成するため、住民及び事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(一般廃棄物の処理の届出)
第14条 住民及び事業者等は、一般廃棄物の収集を受けようとするときは、町長にその旨を届けなければならない。
(一般廃棄物の排出方法の指定)
第15条 事業者等は、一般廃棄物を排出しようとするときは、一般廃棄物処理計画及び実施計画に定める方法に従い、ごみの種類に応じて指定の袋及びシール等を使って排出しなければならない。
(多量排出者に対する指示)
第16条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する住民及び事業者等に対し当該者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
(収集拒否)
第18条 町長は、住民及び事業者が前条に規定する勧告にかかる措置をとらなかったときは、当該廃棄物の収集を拒否することができる。
(搬入の拒否)
第19条 住民及び事業者(収集業者を含む。)は、一般廃棄物を町長の指定する施設に搬入する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。
(一般廃棄物処理業者の許可)
第20条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、法第7条第1項の規則により、一般廃棄物処理業許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
2 町長は、前項により許可したときは、許可証を交付する。
3 前項の許可の期間は、許可した日から2年とする。
4 許可の期間を過ぎて引き続き営業しようとする者は、その期間満了の日の30日前までに第1項に定める許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第21条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(許可の取り消し等)
第23条 町長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するに至ったときはその許可を取り消し、又は期間を定めてその事業全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 法及び法に基づく命令並びにこの条例の規定に違反したとき。
(2) 町長の指示に従わなかったとき。
(業務の停止及び廃止の届出)
第24条 前条に定める事業者は、その業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その理由を付して10日前までに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可) 20,000円
(2) 第20条第3項の許可の期間を過ぎて引き続き営業しようとする者
(前項の許可に伴う更新手数料) 4,000円
(委任)
第26条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。