○江府町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 江府町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、審議してこれを答申しなければならない。
2 協議会は、必要に応じて町長に建議を行うことができる。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して、協議会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 会長は協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。
第4条 協議会は、江府町国民健康保険条例(昭和45年江府町条例第27号)第2条各号の委員の定数のおのおのの半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(会議)
第5条 会議は会長が議長となり、これを開(閉)会する。
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(議決事項の処理)
第7条 会長は、前条の規定による議決があったときは、その日から3日以内に委員2人以上の連署をもって、これを町長に答申し、又は建議しなければならない。
(資料の提出要求)
第8条 会長は、職務執行上、必要な資料を町長に要求することができる。この要求があった場合は、町長はこれに応じなければならない。
(会議録)
第9条 会長は協議会書記をして、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(辞職)
第10条 協議会の委員は、町長の許可を得て辞職することができる。
附則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。