○江府町特定新規学卒者就職支度金支給規則
平成5年2月10日
規則第2号
(目的)
第1条 新規学校卒業者のうち身体障害者等、就職について特に援助を必要とする者に対し、就職支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、常用就職の促進並びに職業の安定を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 支度金は、次の各号に該当する者に対して支給するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者(原則として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者)
イ 精神薄弱者(知事が交付する療育手帳を有する者又は児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターにより精神薄弱があると判定された者)
ウ 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第32条第4項に該当する者
(2) 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第25条の3若しくは第33条の2の規定に基づく学校の紹介により、卒業(修了)月の翌月末日までに常用労働者(雇用期間の定めのないものをいう。)として初めて就職が決定した者のうち次のいずれかに該当する者
ア 新規に中学校又は高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。)を卒業した者
イ 公共職業訓練校の養成課程を修了した者
ウ 別表に掲げる各種学校及び専修学校を修了した者
エ その他町長が特に必要と認めた者
(3) 保護者又は世帯主が町内に住所を有する者
(支度金の額)
第3条 支度金の額は、1人につき25,000円とする。
(申請)
第4条 支度金の支給を受けようとする者は、就職決定後就職するまでの間に就職支度金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 支度金は、直接申請者に支給する。
(返還)
第7条 支度金を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、既に受給した支度金を返還しなければならない。
(1) 事実上就職しなかったとき。
(2) 虚偽の申請により、不正に支度金の支給を受けたとき。
(変更等の届出)
第8条 支度金の支給を受けようとした者又は受けた者が、次に掲げる理由により申請書の内容に変更を生じたときは、速やかに就職支度金に関する変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 就職先事業所を変更したとき。
(2) 進学、家業従事その他の理由により就職をとりやめたとき。
(適用除外)
第9条 第5条の規定による支度金の支給を受けた者が、再就職した場合には支度金は支給しない。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 学校名 | 修業年数 |
各種学校 | 保育専門学院 | 2年 |
専修学校 | 倉吉総合看護専門学校 | 1~2年 |
歯科衛生専門学校 | 2年 | |
鳥取県東部医師会付属鳥取看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県中部医師会付属倉吉看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県西部医師会付属米子看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県済生会看護専門学校 | 2年 | |
鳥取県理美容高等専修学校 | 1年 | |
鳥取歯科技工専門学校 | 2年 | |
日本海情報ビジネス専門学校 | 1~2年 | |
鳥取情報処理専門学校 | 2年 | |
鳥取総合ビジネス専門学校 | 1~2年 |