○江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする審議会規則
平成6年6月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例(平成6年江府町条例第11号)第7条に規定する江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議するとともに、町長に対して意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 各種団体代表者
(4) 地区代表者
3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会の会議に置いて必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬)
第8条 委員の報酬については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償についての条例(昭和56年江府町条例第2号。以下「条例」という。)の規定により支給する。
(費用弁償)
第9条 委員に支給する費用弁償については、条例の規定により支給する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第11条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。