○江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例
平成6年3月24日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念、同和対策審議会答申の精神及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の目的及び基本理念に基づき、町の責務、町民の責務、並びに町の施策等、必要な事項を定め、町民一人ひとりの参加により部落差別撤廃とあらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に積極的に参画するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策等)
第4条 町は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために必要な環境改善対策に関する事業を迅速かつ計画的に実現させるとともに社会福祉の充実、職業の安定、産業の振興、教育文化の向上、啓発活動等に関する施策を積極的に推進するものとする。
2 前項を推進するため、町は、町民の人権意識の高揚を図るうえで啓発推進団体の活用、指導者の育成など、関係団体との連携を密にするとともに、教育の充実に努め、自立向上の意欲を助長するよう配慮するものとする。
(実態調査等)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、10年に1回の実態調査を行うものとする。ただし、必要な場合はその限りではない。
(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(相談体制の整備)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、町民の人権に関する問題について相談に応じるための相談窓口を置き、相談者への助言及び国・県及び関係機関と連携した相談者への支援を行う等、相談体制の整備に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会をおく。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。