○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅受給者証又は入所受給者証に関する過料条例

平成15年3月31日

条例第3号

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第48条の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第32条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第62条の6の規定により、居宅受給者証の提出若しくは返還又は入所受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者又は正当な理由がないのに、児童福祉法第57条の3第2項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅受給者証又は入所受給者証に関…

平成15年3月31日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第12号