○江府町高齢者介護年手当金支給規則
昭和52年1月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者を扶養介護する者に高齢者介護年手当金(以下「手当金」という。)を支給し、孝養を賛えるとともに高齢者に対し敬愛意識の高揚を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 町長は、手当金を江府町内に住所を有し、その年満100歳以上となる者を扶養介護する者に支給する。
(支給額)
第3条 前条に該当する者に対し支給する手当金の額は、年額2万円とする。
(認定)
第4条 支給対象の認定は、毎年9月1日を認定日とし、1年以上在宅の者とする。
(支給)
第5条 手当金の支給は年1回とし、9月にこれを支給する。
(補則)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。