○江府町立明道児童館の管理運営に関する規則
昭和57年6月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、江府町立明道児童館の設置及び管理に関する条例(昭和57年江府町条例第15号)第5条の規定に基づき、江府町立明道児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(職員及び職務)
第2条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長 1名
(2) 指導員 2名
2 館長は町長の命を受け、児童館の管理にあたり館務を掌理する。
3 指導員は、館長の命を受け、館務に従事する。
(開館時間及び休館日)
第3条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 休館日は、毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、行事その他特別の事情による場合は、町長の許可を得て開館日又は休館日とすることができる。
(対象児童)
第4条 児童館において指導の対象とする児童は、小学校児童及びおおむね3歳以上の幼児とする。
(児童館の使用)
第5条 児童館をその設置目的以外のために使用する者は、あらかじめ町長に申し出て、その使用の許可を受けなければならない。
(運営委員会の委員)
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱するものとする。
(1) 区長及び保護者を代表する者
(2) 民生及び教育関係にある者
(3) 学識経験者
(4) 町関係機関の職員
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の会長)
第7条 運営委員会に会長1名を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は会長が招集し、議長となる。
2 委員会は委員の過半数以上で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、江府町教育委員会事務局で処理する。
(簿冊の整備)
第10条 児童館にその管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
附則
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。