○江府町立明道児童館の管理運営に関する規則

昭和57年6月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、江府町立明道児童館の設置及び管理に関する条例(昭和57年江府町条例第15号)第5条の規定に基づき、江府町立明道児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(職員及び職務)

第2条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 指導員 2名

2 館長は町長の命を受け、児童館の管理にあたり館務を掌理する。

3 指導員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(開館時間及び休館日)

第3条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休館日は、毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、行事その他特別の事情による場合は、町長の許可を得て開館日又は休館日とすることができる。

(対象児童)

第4条 児童館において指導の対象とする児童は、小学校児童及びおおむね3歳以上の幼児とする。

(児童館の使用)

第5条 児童館をその設置目的以外のために使用する者は、あらかじめ町長に申し出て、その使用の許可を受けなければならない。

(運営委員会の委員)

第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱するものとする。

(1) 区長及び保護者を代表する者

(2) 民生及び教育関係にある者

(3) 学識経験者

(4) 町関係機関の職員

2 前項第1号第2号及び第4号の委員で、委嘱されたときの職務を離れたときは、その委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の会長)

第7条 運営委員会に会長1名を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は会長が招集し、議長となる。

2 委員会は委員の過半数以上で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、江府町教育委員会事務局で処理する。

(簿冊の整備)

第10条 児童館にその管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

江府町立明道児童館の管理運営に関する規則

昭和57年6月1日 規則第2号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母(父)子福祉
沿革情報
昭和57年6月1日 規則第2号
平成16年3月29日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第24号
平成21年3月10日 規則第4号
平成29年4月1日 規則第14号
令和元年6月21日 規則第8号