○江府町立明道児童館の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、江府町立明道児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定め、地区内児童の健康を増進し、豊かな情操と健全な成長を期すると共に子供会、母親クラブ等の育成を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町江尾本町5丁目集落に次の児童館を設置する。

(1) 名称 江府町立明道児童館

(2) 位置 江府町大字江尾字上北平111番地5

(職員)

第3条 児童館に館長及び児童厚生員若干名を置くことができる。

2 前項の職員は、町長が任命する。

(運営委員会)

第4条 明道児童館に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、町長の諮問に応じ、審議してこれを答申しなければならない。また、児童館の行う事業の企画、運営につき必要な調査及び審議を行い、町長に意見を述べることができる。

3 運営委員会の委員の定数は、8名以内とし、その任期は2年とする。

4 運営委員は、町長が委嘱する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

江府町立明道児童館の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日 条例第15号

(昭和58年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母(父)子福祉
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第15号
昭和58年9月20日 条例第25号