○江府町保育所の設置及び管理運営に関する条例
昭和33年11月7日
条例第76号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により保護者の労働又は疾病その他の事由により、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童を保育するため、法第39条に定める保育所(以下「保育所」という。)を設置し、その管理運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 保育所を別表のとおり設置する。
(保育料)
第3条 保育所を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、保育所の使用料として保育料を負担しなければならない。
2 保育料の額は、江府町特定・教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年江府町条例第12号)第2条に規定する利用者負担額とする。
3 保育料は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(教育・保育給付認定子ども以外の子どもの入所)
第4条 保育所に教育・保育給付認定子どもを入所させ、なお定員に余裕がある場合においては、保護者の委託を受けて教育・保育給付認定子ども以外の子どもを入所させることができる。
2 前項の場合の使用料は、当該子どもに係る子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
3 教育・保育給付認定子ども以外の子どもの使用料の徴収方法は、教育・保育給付認定子どもの保育料の取扱を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、保育所の定員及び申込手続その他保育所の管理運営に関する事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした申請、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(江府町保育所の設置及び管理運営に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行日前において、前条の規定による改正前の江府町保育所の設置及び管理運営に関する条例の規定により納付すべきであった保育料又は使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
江府町立子供の国保育園 | 江府町大字久連35番地 |