○江府町集落活動災害補償条例
平成2年3月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、集落が行う活動により、参加者が死亡し又は傷害を負った場合及び当該活動の参加者又は第三者の生命若しくは身体に損害を与え、集落の区長(以下「区長」という。)が賠償の責任を負う場合に、江府町(以下「町」という。)が加入する保険によりこれを補償することにより、集落経営の健全化と住民福祉及び地域自主活動の増進を図ることを目的とする。
(1) 集落の区長又は町長が主催(日時、場所、参加者の範囲等を企画、立案し招集すること)するもの
(2) 親睦、交流活動又は道路修繕、河川清掃、造林等の共同作業で集落における環境整備、資産造成、生産施設の整備を目的とするもの
(保険の加入)
第3条 この条例による補償は、町が加入する集落活動災害補償保険に基づくものとする。
(補償の対象)
第4条 集落活動の参加者が偶然の事故により身体に傷害を被り、これに起因して死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、町は当該参加者又はその相続人に対しこの条例の定めるところにより、補償(以下「傷害補償」という。)を行うものとする。
2 集落活動により当該活動の参加者又は第三者の生命若しくは身体に損害を与えたことにより、区長が賠償の責任を負う場合、町は区長に対しこの条例の定めるところにより補償(以下「賠償責任補償」という。)を行うものとする。
(補償金の支給の制限)
第6条 町は、傷害補償及び障害見舞い費用の場合において、次の各号のいずれか1に該当する事由によるときは、補償金を支払わないものとする。
(1) 区長又は参加者若しくはその相続人の故意
(2) 参加者の喧嘩、自殺、犯罪行為
(3) 参加者の無資格又は酒酔い運転
(4) 参加者の他覚症状のない鞭打ち、腰痛等
(5) 参加者の疾病、脳疾患、心神喪失
(6) 地震、噴火、津波、こう水、戦争、暴動、争議、騒じょう又はその他の変乱
2 町は、賠償責任補償の場合において、次の各号のいずれか1に該当する事由によるときは、補償金を支払わないものとする。
(1) 区長又はその代理人の故意
(2) 地震、噴火、津波、こう水、戦争、暴動、争議、騒じょう又はその他の変乱
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補償の別 | 区分 | 補償金の額 |
傷害補償 | 死亡補償金 | 1,000万円 |
後遺障害補償金 | 1,000万円の限度で障害の程度に応じ別に定める額 | |
入院補償金 | 1日当たり5,000円 | |
通院補償金 | 1日当たり2,500円(90日を限度とする。) | |
障害見舞費用 |
| 10万円(1事故当たり) |
賠償責任補償 |
| 1事故当たり1億円を限度とする。 |