○江府町民生委員推薦会規則
昭和38年9月28日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により江府町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
(招集)
第3条 委員長は推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和38年9月28日 規則第18号
(昭和38年9月28日施行)