○江府町文化財保護審議会規則
平成4年12月24日
教委規則第8号
第1条 江府町文化財保護条例(昭和51年江府町条例第10号)第3条に規定する江府町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の細部につき必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 審議会に会長、副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とし、任期は2年とする。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第3条 審議会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第4条 審議会に専門部会を置くことができる。
第5条 審議会の庶務は、江府町教育委員会において処理する。
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、平成4年12月24日から施行する。