○江府町立小・中学校施設の開放に関する規則

昭和52年7月5日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、江府町立学校施設使用条例(昭和45年江府町条例第24号)に定めるもののほか、江府町において社会体育の普及及び促進のために学校施設を学校教育に支障のない範囲で児童生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が直接管理する。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、江府町立小・中学校管理規則(昭和45年江府町教委規則第7号)によるもののほか、学校開放事業による管理責任の一切を負わないものとする。

(スポーツ推進委員)

第3条 開放学校の使用にあたっての指導助言は、スポーツ推進委員があたる。

(開放の種類)

第4条 学校開放の種類は、次のとおりとする。

(1) 社会体育のための開放団体等が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に資するため、小・中学校の校庭及び屋内運動場の開放

(2) 校庭開放事業による開放 教育委員会が指導員を配置して事業を実施する場合

(開放の日時)

第5条 学校開放を行う日時は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 社会体育のための開放は、江府町内に在住又は勤務するものが団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として、スポーツ推進委員、教育委員会事務局職員、公民館職員、開放学校の職員及び特に教育委員会が定めた者(以下「スポーツ推進委員等」という。)のいずれか1人以上含まれている場合に限り、許可するものとする。

2 校庭開放事業による開放は、教育委員会が指導員を配置して開放する学校のみとする。

(使用手続)

第7条 学校施設を使用しようとする者は、所定の申込書によって教育委員会に申請し、あらかじめ許可を受けなければならない。

(使用の停止又は取消)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の停止又は取消をすることができる。

(1) この規則又は命令に違反したとき。

(2) スポーツ推進委員等の指示に従わないとき。

(3) その他教育委員会において必要と認めるとき。

(施設設備等の滅失等の届出)

第9条 使用者は、開放学校の施設設備等を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

1 社会体育のための開放

校庭

日曜日 祝祭日 長期休業日

午前9時から午後6時まで

平日(4月から11月まで)

午後5時から午後10時まで

2 校庭開放事業のための開放

屋内運動場

日曜日 祝祭日 長期休業日

午前9時から午後10時まで

平日

午後5時から午後10時まで

江府町立小・中学校施設の開放に関する規則

昭和52年7月5日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年7月5日 教育委員会規則第3号
平成12年3月16日 教育委員会規則第3号
平成24年3月21日 教育委員会規則第6号