○運動公園管理運営細則
平成6年6月10日
教委告示第3号
(総則)
第1条 運動公園の管理運営については、江府町運動公園管理規則による外この細則の定めるところによる。
(貸出の特例)
第2条 江府町運動公園の設置及び管理に関する条例第5条に定める使用者(原則として町民)以外の使用及び休館日、閉館時間における使用等については次の各号に掲げるところによる。
1 休館日使用の特例は次に定めるところによる。
(1) 江府中学校生徒が部活動で使用する場合に限り認めるものとする。ただし、指導教師が指導に当たる場合に限る。
2 屋外施設(プールは除く)の閉館時間使用の特例は次に定めるところによる。ただし、グランドコンディションが不良の場合には、使用者は教育委員会事務局と協議を行うものとする。
(1) 学校、町、郡規模の主催による各種大会。
(2) グランドゴルフ、ゲートボール、ソフトテニスの大会及び練習会。
(3) 前1、2号についてはいずれも予約申込を行うこと。
3 町外者使用の特例は次に定めるところによる。
(1) 団体が使用する場合で、その団体に町民が加入し、若しくは参加している場合に限る。
(2) 町内の事業所等に勤務する者。
(3) その他教育長が特に必要と認める場合は、別表第1に定めるところによる。
4 町内宿泊施設利用者への特例は次に定めるところによる。
(1) 中、高、大学生で修学旅行、クラブ活動等の行事が雨天等の都合で行えなくなった場合。ただし、この場合原則として休館日、閉館時間を除く。
(使用料の減免)
第3条 江府町運動公園の設置及び管理に関する条例第6条第2号に定める使用料の減免は次の各号に掲げるところによる。
(1) 町内の小中学校及び保育園が教育活動の一環として指導者のもとで使用する場合。
(2) 郡内の児童生徒が参加する社会体育活動で、会場が各町分担方式又は持ち回りで実施される場合。
(3) 郡民総合体育大会、四県四郡市総合体育大会が開催される場合。
(4) 心身障害者団体が主催する大会。
(5) 町内児童生徒で構成するスポーツ少年団、スポーツクラブが社会体育活動の一環として指導者のもとで使用する場合。
附則
1 この細則は、平成6年6月10日から施行する。
附則(平成8年教委細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、平成8年3月1日から適用する。
附則(平成18年教委細則第5号)
この細則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成21年教委細則第3号)
この細則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成30年教委細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
特に必要と認める場合 | 1 広域観光事業に伴う場合 2 西部地区の宿泊施設を利用して、小・中・高・大学等の合宿利用の場合 3 その他 | |||||
使用料 | 施設の区分 | 単位 | 使用料 (4時間当り) | 照明使用料 | 延長料金 | |
体育館 | 体育室 | 2階 | 1人300円 | 4時間 1灯当り 300円 | 注)※ | |
小体育室 | 1室 | 1人300円 | 無料 | 注)※ | ||
トレーニング室 | 1室 | 1人300円 | 無料 | 注)※ | ||
総合運動場 | 1面 | 5,000円 | 2時間 8,000円 | 30分 2,000円 | ||
2面 | 10,000円 | 2時間 14,000円 | 30分 2,000円 | |||
テニスコート | 2,000円 (1面) | 1時間 600円 (1面) | 30分 300円 (1面) |
使用料の区分は、照明の使用の有無により該当する区分だけの使用料とする。
注)※は、4時間を超えて使用の場合は、4時間まではそれぞれ300円加算する。
別表第2(第4条関係)
減免の範囲 | 減免率 |
1 町内の小中学校及び保育園が教育活動の一環として指導者のもとで使用する場合。 | 10/10 |
2 郡内の児童生徒が参加する社会体育活動で、会場が各町分担方式又は持ち回りで実施される場合。 | 10/10 |
3 郡民総合体育大会、四県四郡市総合体育大会が開催される場合 | 10/10 |
4 心身障害者団体が主催する大会 | 10/10 |
5 町内児童生徒で構成するスポーツ少年団、スポーツクラブが社会体育活動の一環として指導者のもとで使用する場合。 | 10/10 |