○江府町運動公園の設置及び管理に関する条例
昭和57年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関する必要な事項等を定め、運動施設を包蔵する町民広場を設置して、住民生活に浩然の気を養う場とし、町民のスポーツ振興と健康管理及び福祉の増進に資することを目的とする。
(設置)
第2条 設置する運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江府町運動公園 | 江府町大字洲河崎62番地 |
(管理)
第3条 町長は、運動公園設置の目的に応じ、施設の善良な管理運用を図るため、必要な職員を置き管理にあたる。
2 前項の職員は、町長の事務部局の職員を以って兼任することができる。
(使用の許可)
第4条 運動公園の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき
(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき
(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき
(5) 詐欺その他不正の行為により、施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(7) 使用料(減免分を除く。)を納めないとき
(8) 係員の指示に従わないとき
(9) 管理上支障があると認められるとき
(10) 公務のため緊急使用の必要が生じたとき
3 水泳プールについては、江府町立学校の教科指導として使用することができる。
(使用料の納付)
第5条 運動公園を使用する者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催する行事又は諸会合
(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。
(2) 使用前に許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(行為の制限)
第8条 運動公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 特定の政治的、宗教的活動
(2) 広告物の掲示若しくは配布又は立札、看板類の設置
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 商行為
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
有料運動公園施設
公園の名称 | 有料施設 |
江府町運動公園 | テニスコート 総合運動場 総合体育館 |
別表第2(第2条関係)
無料運動公園施設
公園の名称 | 無料施設 |
江府町運動公園 | 水泳プール |
別表第3(第5条関係)
施設の区分 | 単位 | 使用料 | 照明使用料 | |
総合体育館 | 体育室 | フロアー(2階) | 1回1人150円(無灯の場合) | 1灯1回当たり150円 |
小体育室 | 1室 | 1回1人150円 | 無料 | |
トレーニング室 | 1室 | 1回1人150円 | 無料 | |
総合運動場 | 1面 | 無料 | (3.5基) 2時間当たり4,000円 | |
2面 | 無料 | (6基) 2時間当たり7,000円 | ||
テニスコート | 1面 | 無料 | 1時間当たり300円 |
1 使用は、原則として町民に限る。