○江府町スポーツ推進委員に関する規則

昭和45年4月1日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく江府町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 江府町教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密に連絡し協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例並びに江府町教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は平成27年6月1日に施行する。

江府町スポーツ推進委員に関する規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第8号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第8号
平成9年2月27日 教育委員会規則第3号
平成12年3月16日 教育委員会規則第2号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号
平成27年5月14日 教育委員会規則第21号