○明徳学園理事会設置要領

平成6年4月19日

教委告示第2号

(目的)

第1条 明徳学園の開設趣旨に沿い、その運営を公平かつ民主的に行うため明徳学園理事会(以下「理事会」という。)を設置するものとする。

(事項)

第2条 理事会は次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 理事長の諮問に対し答申を行うこと。

(2) 理事長に対し提言、要望を行うこと。

(3) その他、前条の目的達成に必要な事項。

(組織)

第3条 理事会は次の団体等の中から町長が委嘱する者をもって組織する。

(1) 明徳学園学生自治会

(2) 江府町社会福祉協議会

(3) 明徳学園講師代表

(4) 江府町教育委員

(5) その他

(会議)

第4条 理事会は必要に応じ、理事長が招集する。

2 理事会はその都度、議長を互選して会議を進める。

(事務局)

第5条 理事会の事務局は江府町教育委員会事務局内に置く。

(経費)

第6条 理事会の経費は、教育委員会の経費をもってあてる。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定めることができる。

1 この要領は、平成6年4月19日から施行する。

明徳学園理事会設置要領

平成6年4月19日 教育委員会告示第2号

(平成6年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月19日 教育委員会告示第2号