○明徳学園理事会設置要領
平成6年4月19日
教委告示第2号
(目的)
第1条 明徳学園の開設趣旨に沿い、その運営を公平かつ民主的に行うため明徳学園理事会(以下「理事会」という。)を設置するものとする。
(事項)
第2条 理事会は次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 理事長の諮問に対し答申を行うこと。
(2) 理事長に対し提言、要望を行うこと。
(3) その他、前条の目的達成に必要な事項。
(組織)
第3条 理事会は次の団体等の中から町長が委嘱する者をもって組織する。
(1) 明徳学園学生自治会
(2) 江府町社会福祉協議会
(3) 明徳学園講師代表
(4) 江府町教育委員
(5) その他
(会議)
第4条 理事会は必要に応じ、理事長が招集する。
2 理事会はその都度、議長を互選して会議を進める。
(事務局)
第5条 理事会の事務局は江府町教育委員会事務局内に置く。
(経費)
第6条 理事会の経費は、教育委員会の経費をもってあてる。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定めることができる。
附則
1 この要領は、平成6年4月19日から施行する。