○江府町青少年健全育成に有害な環境浄化の規制に関する条例施行規則
平成14年7月10日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町青少年健全育成に有害な環境浄化の規制に関する条例(平成14年江府町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設置届(様式第1号)
(2) 変更届(様式第2号)
(3) 廃止届(様式第3号)
(組織)
第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 9名
(2) 町の職員 1名
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。