○江府町奥大山チロルの里多目的施設設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、奥大山チロルの里多目的施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童、生徒をはじめとする若者の活動の場とともに、地域活動の拠点として、まちづくりの推進を図るため施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥大山チロルの里多目的施設

鳥取県日野郡江府町大字江尾2076番4

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

2 指定管理者は、条例及び規則の定めるところにより誠実に管理運営しなければならない。

3 町長は、施設の管理運営を指定管理者が前項の規定に違反し、当該団体に管理運営を委託することが適当でないと認めるときは、指定を解除することができる。

(使用許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可に管理上必要な条件を付し、利用を停止し、許可内容を変更し、又は利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 詐欺その他不正の行為により、施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(7) 使用料を納めないとき

(8) 営利使用の場合町内商業者及び町内商業者共同使用以外で使用するとき

(9) 特定の宗教活動として使用するとき

(10) 管理上支障があると認められるとき

3 指定管理者は、使用者に利用の許可をせず、又は取り消すことができる。

(損害賠償)

第6条 使用者又は指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

江府町奥大山チロルの里多目的施設設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日 条例第11号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月25日 条例第11号
平成18年8月23日 条例第38号
平成23年9月26日 条例第2号