○江府町立図書館の設置及び管理に関する条例
平成元年12月21日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、江府町立図書館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 江府町立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。
(1) 名称 江府町立図書館
(2) 位置 江府町大字江尾1944番地2
(管理)
第3条 図書館は、江府町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長及びその他の職員を置く。
(図書館協議会の設置)
第5条 法第14条第1項の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(図書館協議会の組織)
第6条 協議会の委員(単に「委員」という。)は、次の掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
2 委員の定数は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。