○江府町公民館管理運営規則

昭和35年3月20日

教委規則第9号

(目的)

第1条 江府町公民館(以下「公民館」という。)は、江府町民のために実際生活に即する教育、学術及び産業文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 公民館は、前条の目的達成のためにおおむね次の事業を行う。

(1) 青年学級を実施すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(専門部)

第3条 公民館は、前条の事業遂行のため必要に応じ専門部を置くことができる。

第4条 公民館に次の役職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 主事 1名

(3) 主事補 若干名

(4) 専門部長 若干名

(5) 分館長 若干名

第5条 専門部長及び分館長は、次の任務を有する。

(1) 専門部長は、館長が委嘱し、専門部事業の実施に当たる。

(2) 分館長は、館長が委嘱し、分館に関する管理運営の事務を担当し、分館に関する責に任ずる。

2 公民館運営審議会委員は、公民館運営審議会を構成し、館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施について調査審議する。その主なる事項は、次のとおりである。

(1) 公民館の事業計画を立てること。

(2) 町内の各種団体、機関との連絡調整に当たること。

(3) 新しい設備施設の計画をたてること。

第6条 公民館の会議は、次のとおり開催する。

(1) 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の招集により開くほか、委員の5分の1以上の要求があれば開催しなければならない。

(2) 審議会には、委員の互選により委員長を置き、審議会の議長となる。審議会の決議は、出席委員の過半数の賛成による。必要に応じ審議会専門委員を設けることができる。

(3) 館長は、必要に応じ部長会、分館長会、役職員連絡会を招集し、各種の連絡を図る。

第7条 分館の管理運営に関する規定は、館長の承認を得て分館長が定める。

第8条 江府町公民館を使用しようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

第9条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

第10条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

江府町公民館管理運営規則

昭和35年3月20日 教育委員会規則第9号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月20日 教育委員会規則第9号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月16日 教育委員会規則第1号
平成23年10月30日 規則第5号
令和2年12月23日 教育委員会規則第3号