○江府町社会教育指導員の設置及び運営に関する規則
昭和48年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、江府町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(指導員の条件及び任期等)
第2条 指導員は、次の条件を満たす者を江府町教育委員会が委嘱する。
(1) 健康で活動的であること。
(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。
(3) 住民から信頼されるものであること。
2 任期は1年以内とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育主事を補佐し、社会教育の分野について直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等にあたる。
(服務)
第4条 指導員は非常勤の職員とし、その勤務は週24時間程度とする。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教育規則第1号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。