○江府町社会教育委員に関する条例
昭和45年3月25日
条例第25号
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 江府町に社会教育委員を置く。
第3条 前条の社会教育委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第4条 委員の定数は、15人以内とする。
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の任期は、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱の日から起算する。
第6条 教育委員会は、特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。