○江府町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例
昭和45年12月22日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、江府町立学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 江府町立学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、次の調理場を設置する。
(1) 名称 江府町立学校給食センター
(2) 位置 江府町大字江尾1717番地1
(管理)
第3条 学校給食センターは、江府町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年12月15日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、令和3年9月30日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。