○江府町立学校職員の服務に関する規程
平成12年3月28日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、江府町立小・中学校管理規則(平成12年教委規則第4号)第43条の規定に基づき、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、他の法令に別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、江府町立小学校及び中学校に勤務する教職員をいう。
(職務遂行に当たっての基本原則)
第3条 職員は、町民全体の奉仕者として公務を民主的かつ効果的、効率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 新たに職員になった者は、江府町立学校教職員の職務の宣誓に関する条例(昭和43年江府町条例第23号)第2条の規定により、職務の宣誓を行わなければならない。
(綱紀の保持)
第4条 職員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、町民全体の奉仕者であるという責務を常に自覚し、町民の不信と疑惑を招くことのないよう心がけ、町民の信頼にこたえるよう行動しなければならない。
3 職員は、職員に対する町民の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(供応接待等の禁止)
第5条 職員は、職務遂行の公正さを疑われるような供応接待又は利益の供与を受けてはならない。
(着任)
第6条 職員は、採用、昇任、配置換、転任等の発令があったときは、速やかに着任しなければならない。
2 病気その他やむを得ない理由により、速やかに着任できないときは、着任延期願(様式第1号)を教育委員会に提出しその承認を受けなければならない。
(履歴書の提出)
第7条 職員は採用されたときは、着任した日から7日以内に所定の様式による履歴書を鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)、教育委員会及び校長に提出しなければならない。
(本籍、住所、氏名等履歴事項の変更)
第8条 職員は、本籍又は氏名を変更したときは、給与・勤怠管理システムにより、戸籍抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、本籍(氏名)変更届(様式第2号)に戸籍抄本を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、住所を変更したときは、すみやかに給与・勤怠管理システムにより、住民票の抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、住所変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、学歴、資格、免許等に異動を生じたときは、すみやかに給与・勤怠管理システムにより証明書を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、履歴事項変更届(様式第4号)に証明書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(出勤及び退勤)
第9条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤時刻を給与・勤怠管理システムによる出勤簿(以下「電子勤務簿」という。)に記録しなければならない。ただし、電子勤務簿に記録することができない職員(以下「出勤簿使用職員」という。)にあっては、出勤簿への押印をもってこれに代えるものとする。
2 職員は、退勤するときは、その所管にかかる重要文書及び物品等を所定の場所におさめ、必要事項については、校長の指定する者に引き継ぎをしなければならない。
3 職員(出勤簿使用職員を除く。)は、退勤するときは、自ら退勤時刻を電子勤務簿に記録しなければならない。
(勤務時間等の周知)
第10条 校長は職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日を定めたときは、文書又は掲示により職員に知らせなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条 職員は、育児又は介護を行うために深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休憩等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号)第8条の2に規定する深夜勤務の制限をいう。)を請求しようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、深夜勤務制限請求書(様式第5号)により校長に請求しなければならない。
2 職員は、深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況について変更が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、育児又は介護の状況変更届(様式第5号の2))により校長に届け出なければならない。
(休日の代休日の指定)
第12条 校長は、休日の代休日の指定を行う場合は、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、代休日指定簿(様式第6号))により行うものとする。
2 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、事前に、県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項に規定する指定期間の申出を休暇簿(様式第7号の2)により行わなければならない。
3 校長は、職員から前項の規定による申出があった場合は、勤務時間規則第16条第3項の規定により指定するものとする。
5 職員は、子育て部分休暇を受けようとするときは、あらかじめ、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、子育て部分休暇承認申請書(様式7号の5))により、校長の承認を受けなければならない。
6 職員は、子育て部分休暇に係る子の養育の状況について、勤務時間規則第23条第1項に規定する変更事由が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠・管理システムによることができない場合は、子育て部分休暇養育状況変更届(様式7号の6))を校長に届け出しなければならない。
8 職員が介護休暇、介護時間及び1週間以上の休暇(年次有給休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認を受けようとするときは、医師の診断書、助産師の証明書等、その他休暇の事由を証明する書類を校長に提出しなければならない。
(校外研修)
第14条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、校外研修計画及び報告書(様式第8号)によって事前に校長の承認を受けるとともに、当該研修終了後は速やかに報告しなければならない。
(校外勤務)
第15条 職員が家庭訪問、実習指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務するときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、校外勤務簿(様式第9号))によって校長の承認を受けなければならない。ただし、出張命令による場合はこの限りでない。
(産後の勤務)
第16条 女子職員が産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において勤務するときは、産後勤務願(様式第10号)に医師の診断書及び意見書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(出張命令の変更)
第17条 出張を命ぜられた職員は、疾病その他やむを得ない理由により出張日程を変更するとき又は任務を全うすることができないときは、すみやかに校長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第18条 職員は、出張後すみやかに出張中の用務、行先等を明らかにした復命書を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な用務の出張については、口頭で復命することができる。ただし、この場合であっても、用務、行先等を明らかにする記録を保持しなければならない。
3 職員は、教育委員会の命による長期研修を終えたときは、教育委員会に復命しなければならない。
(兼職及び他の事業等の従事並びに営利企業への従事等の制限)
第19条 職員は、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するときは、兼職許可願(様式第11号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 職員は、営利企業に従事するときは、営利企業従事等許可願(様式第11号の2)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 職員は、前2項の許可があった後において、その従事する事業若しくは事務等に変更があった場合又はそれらに従事しなくなった場合は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(証言等)
第20条 職員は、その職務に関し、法令の定めるところにより証人又は鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表するときは、証言等に関する許可願(様式第12号)を教育委員会に提出しその許可を受けなければならない。
(休職)
第21条 職員は、休職しようとするときは、休職願(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、心身の故障によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(育児休業等)
第22条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認又は育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、育児休業に係る子の養育の状況について職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳥取県人事委員会規則第4号。以下「育児休業規則」という。)第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、養育状況変更届(様式第14号の3)を教育委員会に提出しなければならない。
4 職員は、育児休業法第第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(様式第14号の4)を教育委員会に提出しなければならない。
6 職員は、育児短時間勤務に係る子の養育状況について、育児休業規則第12条において準用する育児休業規則第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、養育状況変更届(様式第14号の3)を教育委員会に提出しなければならない。
7 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、部分休業承認請求書(様式第14号の5))により校長に請求しなければならない。
8 職員は、部分休業に係る子の養育の状況について変更事由が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、養育状況変更届(様式第14号の3))により校長に届け出なければならない。
(修学部分休業)
第23条 職員は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号。以下「修学部分休業等条例」という。)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 修学部分休業等条例第5条第1項3号に規定する職員の同意については、修学部分休業取消同意書(様式第15号の2)によるものとする。
3 職員は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成16年鳥取県人事委員会規則第27号)第7条に規定する変更事由が生じたときは、修学状況変更届(様式第15号の3)を教育委員会に提出しなければならない。
(高齢者部分休業)
第24条 職員は、修学部分休業等条例第3条第1項の規定による高齢者部分休業の承認又は修学部分休業等条例第3条第2項の規定による高齢者部分休業の勤務しない時間の延長の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第15号の4)を教育委員会に提出しなければならない。
2 修学部分休業等条例第5条第2項に規定する同意については、高齢者部分休業取消等同意書(様式第15号の5)によるものとする。
3 職員は、修学部分休業等条例第5条第3項の規定による高齢者部分休業の取消しを希望する場合は、高齢者部分休業取消希望願(様式第15号の6)を教育委員会に提出しなければならない。
(自己啓発等休業)
第25条 職員は、自己啓発等休業の承認又は自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について、変更が生じたときは、自己啓発等休業等状況変更届出書(様式第16号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、大学等課程の履修の場合にあっては一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては半年に1回程度、活動及び生活の状況について、教育委員会に報告しなければならない。
(復職)
第26条 休職中及び育児休業中及び自己啓発等休業中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第17号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(退職)
第27条 職員は、退職するときは、退職願(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事務引き継)
第28条 職員は、異動、休職、退職その他の事由によりその担当事務に従事しなくなる場合には、速やかに後任者又は校長の指定する職員にその事務を引き継がなければならない。
2 職員は、事務引継を完了したときは、校長にあっては事務引継報告書(様式第19号)を教育委員会に、その他の職員にあっては、その旨を校長に届け出なければならない。
(職員の死亡等)
第29条 職員は、自己の身上に係る事故があったときは、すみやかにその状況を校長に報告しなければならない。
2 校長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡報告書(様式第20号)に医師の死亡診断書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、職員に事故又は非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(非常災害)
第30条 職員は、勤務時間中、学校又はその付近に火災その他の非常の火災等が発生したときは、学校の防災計画に定めるところにより、必要な措置をとらなければならない。
2 職員は、週休日、休日又は退庁後に前項の事態が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、学校の防災計画に定めるところにより必要な措置をとらなければならない。
(大規模災害時の対応)
第31条 職員は、前条の規定にかかわらず、町内における風水害、地震等による大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、江府町地域防災計画及び学校の防災計画に定めるところにより行動しなければならない。
(提出書類の経由)
第32条 職員が教育委員会に提出する諸願及び諸届等の文書は、すべて校長を経由しなければならない。
2 校長は、職員から前項の文書が提出されたときは、必要に応じ意見を付して進達しなければならない。
(雑則)
第33条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、教育長がこれを定める。
第34条 県費負担教職員以外の職員の服務については、別に定めるもののほかこの規程を準用する。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 江府町立学校職員の服務に関する規程(昭和45年江府町教委訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成14年教委訓令第4号)
この規程は、平成14年3月11日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年教委規程第6号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。