○江府町立学校施設等使用料減免規則

昭和58年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、江府町立学校施設使用条例(昭和45年江府町条例第24号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による学校施設等の使用料の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 使用料の減免は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを減免することができる。

(1) 施設設置の目的のために使用するとき。

(2) 地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用させるとき。

(3) 条例に基づき、学校施設の利用等につき便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。

(4) 公益を目的として設置された団体で、町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として使用させるとき。

(6) 町の事務の執行上、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるとき。

(使用料減免の取扱基準)

第3条 前条の規定に基づき、使用料の減免をする場合の減免率及びその適用範囲は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(使用料の減免申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、学校施設等使用料減免申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、使用料の減免について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

減免の範囲

減免率

適用範囲

1 施設設備の目的のために使用するとき。

10/10

(1) 社会教育事業及び公民館事業

2 地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用させるとき。

10/10

(1) 県・市町村及びその他公共団体

3 法令等に基づき、学校施設の使用等につき便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。

2/3

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(連合体又は下部組織を含む。)

(2) 体育・スポーツを目的とした団体又はグループで代表者を有し、かつ、別に定めるところにより教育委員会が認定をしたもの

4 公益を目的として設置された団体で、町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。

1/2

 

5 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。

10/10

(1) 災害時の避難所・収容所

6 町の事務執行上、町長が特に必要と認めたとき。

10/10

(1) 自治会(連合体又は下部組織を含む。)が、その事業目的のために使用する場合

(2) 交通安全・防犯又は住民福祉等の向上を目的として組織された団体がその事業目的のために使用する場合

(3) PTA・同窓会が、その事業目的のために使用する場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条及び第53条の規定に基づく職員団体が各種行事のために使用する場合

(5) 上記の他に町長(町長の委任を受けた者)が特に必要と認める場合

7 町内児童生徒で構成するスポーツ少年団、スポーツクラブが社会体育活動の一環として指導者のもとで使用するとき。

10/10


摘要

1 上記の規定にかかわらず暖房又は冷房に係る額並びに別表第2については減免しないものとする。ただし1、2、5及び7については除く。

2 上記減免の適用範囲であっても、営利を目的とし又は収益をあげるための使用についてはこの基準を適用しない。

別表第2(第3条関係)

江府町立学校施設等電灯料基本額

施設名

1時間当たり基本額

備考

日輪閣

100円

 

江府小学校 体育館

120円

 

小・中学校 1室当たり

100円

 

本町5丁目集会所・江府町立明道児童館

100円

 

画像

江府町立学校施設等使用料減免規則

昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年12月15日 教育委員会規則第2号
令和元年12月20日 教育委員会規則第5号