○江府町教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則
昭和49年12月23日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、江府町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局職員)
第2条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職員を置くことができる。
(1) 次長
(2) 課長
(3) 室長
(4) 参事
(5) 課長補佐
(6) 室長補佐
(7) 主査
(8) 主幹
(9) 社会教育主事
(10) 指導主事
(11) 主任
(12) 主事
(13) 主事補
2 前項各号の職員は、事務職員をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 次長は、教育長を補佐する。
2 課長は、次長を補佐し、上司の命を受け課等の事務を処理し、次長に事故があるときは、その職務を代行する。ただし、次長を置かない場合は、前号の次長の職務とする。
3 室長及び参事は、上司の命を受け室等の事務を処理し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 課長補佐、室長補佐は、上司の命を受け、課長又は室長、参事を補佐し、課等の事務を処理する。課長又は室長、参事に事故あるときはその職務を代行する。
5 主幹は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 前4項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、分担する事務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の、教育委員会委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。