○江府町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和45年4月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。
(3) 教育委員会規則を制定し又は改廃すること。
(4) 教育長及び事務局職員並びに学校その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免及び分限を行うこと。
(5) 県費負担教職員の懲戒、任免及び分限について内申すること。
(6) 職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。
(7) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(8) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(9) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を決定すること。
(11) 社会教育委員その他の法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員を任命し、又は委嘱すること。
(12) 請願、陳情等を処理すること。
(13) 教科書を採択すること。
(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(重要かつ異例の場合)
第3条 教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかかわらしめなければならない。
(報告の聴取等)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の、教育委員会委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。