○江府町教育委員会会議傍聴人規則

昭和45年4月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、江府町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒に酔っていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子をかぶらないこと。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

第7条 傍聴人は、この規則に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の、教育委員会委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。

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江府町教育委員会会議傍聴人規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号