○江府町財産区管理会条例

昭和30年7月5日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2から第296条の4までの規定に基づき、江尾財産区、神奈川財産区、米沢財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産管理委員(以下「委員」という。)7人を以って組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に住所を有する世帯主の互選による。

(会長及び副会長)

第4条 管理会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会議を主宰し、管理会を代表するものとし、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠により就任した委員は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があったときは、会長がこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 管理会の議事は、出席委員の過半数を以って決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、管理会の決定に基づき、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 江府町財産区の財産管理並びに処分に関する条例(昭和29年6月16日制定)は、廃止する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

江府町財産区管理会条例

昭和30年7月5日 条例第53号

(昭和55年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和30年7月5日 条例第53号
昭和55年3月25日 条例第10号