○江府町財産区管理会条例
昭和30年7月5日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2から第296条の4までの規定に基づき、江尾財産区、神奈川財産区、米沢財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産管理委員(以下「委員」という。)7人を以って組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、財産区の区域内に住所を有する世帯主の互選による。
(会長及び副会長)
第4条 管理会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会議を主宰し、管理会を代表するものとし、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠により就任した委員は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があったときは、会長がこれを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 管理会の議事は、出席委員の過半数を以って決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、管理会の決定に基づき、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 江府町財産区の財産管理並びに処分に関する条例(昭和29年6月16日制定)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。