○江府町国民健康保険事業基金条例
昭和35年4月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、江府町国民健康保険事業基金の設置及び管理並びに処分に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国民健康保険事業の財政運用に要する資金に充てるため、江府町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算に定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業事業勘定に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、国民健康保険事業に要する財源が不足する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。