○江府町米沢財産区基金の設置及び管理並びに処分に関する条例
平成元年1月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、江府町米沢財産区所有財産の適切な管理と管理会の円滑な運営に資するため江府町米沢財産区基金(以下「基金」という。)の設置及び管理並びに処分に関する事項を定めることを目的とする。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,461万4,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の額を増額することができる。
3 前項の規定により増額が行われたときは、基金の額は、増加額相当額増加するものとする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、江府町米沢財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条の運営に資するため、毎年度これを処理する。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 緊急対策の措置財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動等により、管理会の運営上財源が著しく不足する場合における緊急措置の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。