○江府町公共施設等建設基金条例
昭和63年12月22日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、江府町公共施設等建設基金の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 社会福祉施設、社会教育施設、学校、その他これらに関する施設で、町が設置するものの建設費に充当し、地域振興と福祉・教育・文化の向上並びに町政の推進に資するため、江府町公共施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第3条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、社会福祉施設、社会教育施設、学校、その他これらに関する施設で、町が設置するものの建設費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。