○江府町減債基金条例

平成元年10月5日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、江府町減債基金の設置並びに管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、江府町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町減債基金条例

平成元年10月5日 条例第27号

(平成元年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年10月5日 条例第27号