○江府町財政調整基金条例
昭和53年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、江府町財政調整基金の設置並びにその管理及び処分に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 年度間における財源の調整を図り、もって町財政の健全な運営に資するため、江府町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第3条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源に育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。