○金庫管理規程
昭和28年11月15日
訓令第28号
第1条 金庫は、耐火のある煉瓦又は石材をもって土中より積上げその上に安置する。
第2条 金庫外蓋のかぎ(合かぎ共)は、会計管理者(不在の時はその代理者)がこれを保管する。
第3条 金庫内部の箱は、町長専用のものと会計管理者専用のものと区分してそのかぎ(合かぎ共)を各別にこれを保管する。
第4条 在庫物件簿を備えて種類、員数等必要な事項を記載し、保管者が認印をして金庫に保管する。
附則
この規程は、昭和28年11月20日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。