○歳計現金保管規程
昭和28年8月1日
規程第18号
第1条 町経済に属する歳計現金は常時支払予定額を除くほか、現金は、江府町議会の議決した銀行若しくは農業協同組合に預入保管する。
第2条 常時支払予定額は、100万円とする。ただし、支払上必要なときは、町長の承認を得てその必要額を存置することができる。
附則
この規程は、昭和28年8月6日から施行する。
附則(昭和47年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。