○江府町特別会計設置条例
昭和39年4月1日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を設置する。
(1) 財産区特別会計
江尾財産区管理事業
米沢財産区管理事業
神奈川財産区管理事業
(2) 移住促進住宅特別会計
(3) 介護老人保健施設特別会計
(4) 後期高齢者医療特別会計
(5) 索道事業特別会計
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の江府町特別会計設置条例(以下「旧条例」という。)の規定による住宅新築等貸付事業会計の令和4年度の歳入、歳出及び決算については、なお従前の例による。
3 旧条例の規定による住宅新築等貸付事業会計に属する債権及び令和4年度の歳入歳出の決算により生じた剰余金は、一般会計に属するものとする。