○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和46年3月江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1種 8,000円
2 給与条例第18条第2項ただし書の別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管するものとする。
(支給の方法)
第5条 管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年12月江府町規則第53号)第13条第3項及び第15条の規定に準用する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年6月28日から施行する。
別表
組織 | 職 | 区分 |
町長の事務部局 | 課長、課長参事、園長、室長、参事 | 1種 |
議会事務局 | 局長 | 1種 |
教育委員会事務局 | 課長、室長 | 1種 |