○江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年2月4日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

2 前項の「技能労務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(地方公営企業労働関係法第3条第2項に規定する職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務

(2) 強度が著しく高い勤務

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(寒冷地手当)

第11条 寒冷地手当は、町長が定める日(以下「基準日」という。)において在職する職員(町長が定める職員を除く。)に対して支給する。基準日の翌日から採用、異動等の事由により職員として在職することとなった者に対しても、同様とする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の給与の額との権衡並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業労働関係法附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(賃金等で雇用する職員の給与)

第18条 賃金等で雇用する職員については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮し予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条第4条の2第5条の2及び第11条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の支給の特例)

2 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員に対する16年度以降の寒冷地手当の支給については、第11条の規定にかかわらず支給しない。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定並びに附則第4項及び第8項並びに第9項の規定による改正後の職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

3 附則第2項の規定により支給される暫定手当の額の基準となる額は、規則で定める。

4 附則第2項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号給又は給料月額ごとに、当該号給又は給料月額についての前項の規定による暫定手当の額の基準となる額に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

5 改正後の規則別表に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、この給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給についての第3項の規定による暫定手当の額の基準となる額(以下「基準額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては基準額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては基準額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

7 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条及び第3条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるまでのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例における読替)

9 職員に暫定手当が支給される間、職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年江府町条例第15号)第3条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する暫定手当の月額の合計額」と読み替えて、この規定を適用する。

(昭和44年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中江府町職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の江府町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第17条第1項の規定を除く。)及び第2条の規定(江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第17条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の江府町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料表の切替措置)

9 切替日における改正後の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員の職務の号給は切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が受ける号給数から1を減じた号給数をもって切替日におけるその者の受ける号給とする。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和58年条例第26号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項の改正規定並びに第5条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第40号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中江府町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定 平成12年1月1日

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)

第13条 暫定再任用職員は、第3条の規定による改正後の江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年江府町条例第1号)第19条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年2月4日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年2月4日 条例第1号
昭和42年2月27日 条例第10号
昭和43年2月10日 条例第2号
昭和44年2月27日 条例第4号
昭和46年3月24日 条例第6号
昭和48年12月20日 条例第28号
昭和53年9月28日 条例第21号
昭和55年12月22日 条例第29号
昭和58年12月16日 条例第26号
平成元年12月21日 条例第35号
平成4年3月26日 条例第4号
平成6年12月26日 条例第40号
平成10年1月20日 条例第1号
平成11年12月28日 条例第25号
平成13年3月26日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第31号
平成14年12月25日 条例第32号
平成15年12月2日 条例第30号
平成16年10月5日 条例第28号
平成19年9月28日 条例第20号
平成21年12月25日 条例第32号
令和5年3月24日 条例第4号