○江府町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和28年8月1日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「条例」という。)第25条及び江府町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年江府町条例第24号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 医師の特殊勤務手当
(町税事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、直接税務を担当する職員で町税の賦課及び徴収に関する事務に従事したものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1月につき当該職員の給料月額の100分の20に相当する額の範囲内において町長が定める。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新感染症(以下「1類感染症等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その感染症患者若しくは1類感染症等の疑のある患者の救護若しくはその病原体の附着した物体若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は1類感染症等を有する家畜若しくはその病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。
(選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当は、投票事務及び開票事務に従事したときに支給する。
(1) 投票事務に従事したとき 45,000円以内
(2) 開票事務に従事したとき 15,000円以内
(医師の特殊勤務手当)
第6条 医師の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 診療手当
(2) 往診手当
2 診療手当は、医師たる職員が患者に医療及び公衆衛生業務に従事したとき支給する。
3 前項の手当の額は、医療及び公衆衛生業務に従事した月の給料月額の100分の200の額以内で、町長が勤務態容その他を勘案し定める額とする。
4 往診手当は、医師たる職員が往診業務に従事したときに支給する。
5 前項の手当の額は、往診業務に従事したときの診療報酬点数の2分の1の額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和28年8月1日から施行する。
2 昭和28年8月1日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和35年条例第12号)
この条例は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月2日から適用する。
附則(平成10年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の江府町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、平成10年7月1日以後に勤務した職員(次項において「新条例の適用を受ける職員」という。)について適用し、同日前に勤務した職員については、なお従前の例による。
3 平成10年7月1日からこの条例の施行日の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける職員について支給された改正前の江府町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づく特殊勤務手当は、新条例に基づく特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。