○江府町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条に基づき定める件
江府町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年江府町規則第52号)第11条第2項第3号の規定に基づく勤勉手当に係る勤務期間の算定上の除算期間に8時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
○江府町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条に基づき定める件
江府町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年江府町規則第52号)第11条第2項第3号の規定に基づく勤勉手当に係る勤務期間の算定上の除算期間に8時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。