○江府町職員の管理職手当に関する規則
昭和46年11月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)第27条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。
第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合は、勤務した期間分について日割により算出した額とする。ただし、算出の基礎とする日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。
(支給の制限)
第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり江府町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年江府町条例第37号)第17条第1号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(管理職手当を支給する職及び支給額の特例)
2 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。
(管理職手当を支給する職及び支給額の特例)
3 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。
(管理職手当を支給する職及び支給額の特例)
4 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。
(管理職手当を支給する職員及び支給額の特例)
5 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。
(管理職手当を支給する職員及び支給額の特例)
6 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。
(管理職手当を支給する職員及び支給額の特例)
7 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」とする。
(管理職手当を支給する職員及び支給額の特例)
8 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」とする。
(管理職手当を支給する職及び支給額の特例)
9 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成25年8月1日から平成26年1月31日までの間、「45,000円」とあるのは「42,750円」と、「33,000円」とあるのは「31,350円」と、「25,000円」とあるのは「23,750円」とする。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 職 | 支給額 |
町長の事務部局 | 課長、課長参事 | 33,000円 |
診療所長 | 45,000円 | |
園長 | 25,000円 | |
参事 | 25,000円 | |
会計管理者 | 33,000円 | |
課内室長 | 25,000円 | |
教育委員会の事務部局 | 課長 | 33,000円 |
課内室長 | 25,000円 | |
議会の事務局 | 局長 | 33,000円 |
農業委員会の事務局 | 局長 | 25,000円 |