○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年江府町条例第18号)附則第6項の規定に基づき、同項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 最高号給等職員のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のイとハの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間、町長が定める職員にあっては、別に定める期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間について別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)最高号給等職員の号給等の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

18号給

26号給

24号給

413,800

418,500

526,700

529,400

416,900

421,600

530,400

533,100

420,000

424,700

534,100

533,100

423,100

427,800

537,800

540,500

426,200

430,900

541,500

544,200

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月24日 規則第7号

(平成8年12月24日施行)